離婚による不動産相続手続きから半年置かないと税金が高いのでしょうか
離婚にあたり、不動産(夫名義)を妻名義に変更する予定です。
譲渡後の返済は妻が引き継ぐことになっており、名義変更のための文書を司法書士の方にお願いしているとのこと。(妻の母親が代行しています)
「離婚にあたり不動産を譲渡する」場合、基本的に非課税だと聞いていたのですが、
「手続きをするにあたり、離婚届けの提出は少なくとも半年置かないと税金が高くなる」
と言われ、離婚の時期を延ばすことを妻の母親から提案されました。
返済の残金は400万円ほどですが、不動産をもらうにあたり、それほど大きな税金が動くのでしょうか?
固定資産税等、妻が今後支払っていく税金が、半年おくことで安くなるということはありえますか?
妻からは「生前贈与に当たるから」という説明があり、不明な点が多いのですが、お互いに税金のことが詳しく分からず、最善策がぼんやりとしています。
私(夫)はなるべく早く離婚届けを出し、スッキリさせたいのですが、税理士さんや弁護士さんにお願いする以外ないのでしょうか?(司法書士の方だけが今の所専門家として関わっている唯一の方です)
税理士の回答

投稿の内容だけではわからないことが多いのですが、今の時期(投稿日が9月末)から半年ということで考えられるのは固定資産税の負担のことだと思います。
固定資産税は毎年1月1日の不動産の所有者に対して、4月1日~翌3月31日まで分の税金として市区町村から課される税金です。
不動産の売買等(財産分与も含む)を行う場合、固定資産税を日割りで精算することがほとんど(そうしなければいけないものではありません。)であり、半年待つことで固定資産税の負担を減らしたいと奥様側(奥様のお母さん)は考えているのではないでしょうか。
あと、税理士や弁護士の相談の必要性をおっしゃっていますが、いろいろと悩んでいる状況をすぐにでもスッキリさせたいのであれば専門家への相談をお勧めします。
税理士会や弁護士会、市役所等では無料の税務相談・法律相談を行っていたりしますので、そういったものを利用してみてはどうでしょうか?
わかりにくい質問内容だったにもかかわらず、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2018年09月28日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。