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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

父の所有のアパートを取り壊し、
解体後土地を私(娘)に登記&贈与し、そのあとその土地に新築を建てる予定です
父の土地の贈与税等はすべて私の現金で払いますが
住宅取得等資金の贈与税の非課税は使えるのでしょうか?
父からは省エネ等住宅で1200万円貰う予定でいます
恐らく1200万円すべてハウスメーカーの支払いになると思います

↓直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税チェックシートの
下の部分が気になります

(注)配偶者、親族など特別の関係がある人から敷地を取得している場合、その取得の対価
に充てられた金額については、この特例の適用を受けることはできません。

自分のお金で贈与税払った場合、関係無いと思うのですが
よろしくお願いします

税理士の回答

親族から土地や建物を取得してそれらの購入代金に充てられた場合には、住宅取得資金の贈与の非課税特例は適用できませんが、贈与された資金の全額がハウスメーカー建築の住宅代金に充当されている場合には、同特例が適用できると思われます。

本投稿は、2018年10月01日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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