親子ともに非居住者の場合、日本でマンションを子供名義で買ったら、贈与税の対象になりますか?
お世話になります。
親子ともに日本国外在住歴11年です。
日本には係累はなく、私の資産は、帰国時に使うための100万程度の銀行口座のみです。
日本に小さいマンションを現金で購入することを検討しています。私名義でもいいですが、相続が前提になるなら、登記変更が面倒ですし、子供名義で買っておいてもいいかと思っています。
金額は、2,000万以下を念頭に置いています。
このような場合、日本では、贈与税はかかりますか?
住まない間に賃貸する場合は、それを申告する義務はありますよね。
お目通し、ご回答、ありがとうございます。
税理士の回答
お子さん名義でマンションを取得するので、原則取得した価格で贈与を受けたこととなります(登記した時点)。(ただ、贈与は不要式の諾成行為なので、契約書等がある場合はそれによりますが、お子さんがその事実を知らなかった場合は贈与にならない場合があるので名義を変える必要が出てくる場合もあるので注意してください。)(相続税法基本通達9-9)贈与税の申告についてですが、共に11年間海外に居住しているという事ですので、原則贈与を受けた物件が日本国内にある場合に贈与税の申告と納税が必要となります。(相続税基本通達1の3・1の4共-4.6)さて、贈与税の申告については、暦年課税と相続時精算課税という2つの申告の方法があります。暦年課税を適用するとマンションを買った金額から110万円を控除して税額を計算した申告書と納税管理人の届け出書を納税地として指定した住所地の税務署に翌年の2月1日から3月15日(法定申告期限)まで提出して納税してください。相続時精算課税を適用する場合は贈与する金額が2500万円まで贈与税はかかりませんが、条件として、贈与者が60歳以上の直系尊属、受贈者が20歳以上(直系卑属である推定相続人及び孫(年齢はともに贈与の年の1月1日現在)があります)。この制度を利用して申告する場合は、申告が贈与税の法定申告期限を過ぎた場合適用できませんので注意が必要です。併せて提出書類として申告書の他相続時精算課税選択届け出書・受贈者及び贈与者の氏名・生年月日・続き柄がわかる書類・住民票等が必要となりますが国外に居住しているので住民票等についてはパスホ-ト等になると思われますが添付書類については、国税庁のホ-ムぺ-ジでご確認ください。また、納税管理人の届出書を暦年課税と同様納税地として指定した住所地の税務署に提出することとなります。以後、マンションを賃貸し利益が出て納税が必要となるのであれば贈与税と同様所得税についても所得税の申告と納税管理人の届け出書の提出が所得税の申告期限内に必要となります。
武田先生 細かくご説明をしていただき、ありがとうございます。別のトピで見ると、それでは、
1)海外在住時にマンション購入の資金を子供に贈与し、
2)そのお金を使って子供がマンションを買う
場合は、贈与税は発生しないと考えればいいのではないのでしょうか?
よろしければ、節税の観点からご説明をいただければ嬉しいです。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_15913/
ご苦労様です、法律、節税等の観点からご説明します。贈与税について、日本国内に住所のない者(贈与者・受贈者)の規定があります。(相続税法第1条の4第1項第3号・相続税法基本通達1の3・1の4共-3)この規定では(贈与者・受贈者)が10年以上国内に住所(住所とは生活の本拠を言い単に住民票の所在地ではないので注意が必要です。)ない場合贈与物件の所在地が国内に所在しない場合については贈与税の対象なりません。節税ということを考えるなら、今回の場合、贈与については、贈与契約書を贈与者・受贈者の合意に基づき作成し、預金等を贈与者から受贈者に交付し(振込等)これから国内に取得する物件についても、受贈者の意思で取得しその後も管理したほうが将来問題がないと思われます。(将来相続が発生した場合、マンションは相続財産ではないという明確な主張ができます。)節税ということであれば相続時精算課税制度もありますが手続き等が複雑ですね。ただ、外国で現金等を贈与してその後、受贈者が日本にマンションを購入するということであれば、一定のプロセスを踏んで行ったほうが後々問題がないと思われます。
申し訳ありませんが、一点付け加えさせていただきます、日本の贈与税についてはお答えした通りですが「現在の住所地の国の贈与税」についても確認願います。贈与税がその国の法律でかかる場合もありますのでご注意願います。宜しくお願いします。
本投稿は、2018年10月01日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。