海外居住者への生前贈与
父母より、海外(オーストラリア)に居住している実の娘、娘婿、および孫への生前贈与をするとき、110万円枠内であれば特に規制を受けることはないのでしょうか。
税理士の回答

贈与される方が非居住者であっても、贈与する方が居住者であるときは、贈与された財産につきましては日本の贈与税が課税されます。
ただし、贈与される金額が年間110万円以下であれば、結果的には贈与税は生じないことになり、申告も不要となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月04日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。