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生活費にかかる贈与税について

親子などの扶養義務者からの生活費は贈与税は掛からないのは
よく目にするのですが、国税庁の以下の文言が気になりました
ので、質問させていただきました。

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贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた
財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)
の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して
社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
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【例】
1.父親と同居で2人暮らし
2.父 財産1億円(預金のみ) 私 財産5000万円(預金のみ)
3.父 年金収入のみ 年200万 私 バイト 年100万
4.毎年 父より贈与300万(贈与税は私が支払い)
 その後 ほぼ私の貯蓄へ。
5.私はバイト代から年70万程度を貯蓄。

このような場合、生活費(食費、光熱費、日用品、父の病院への
送りのガス代 等)月10-15万程度?
を全て父が支払ってる場合は、問題になりますでしょうか?

よろしくお願いします。



税理士の回答

親子の場合には互いに扶養義務がありますので、毎月の生活費が社会通念上適当な金額(常識的な金額)であれば、相続税法21条の3に定める「扶養義務者間の生活費」に該当し、贈与税は課税されないこととなっています。
ご相談のケースにおいても、同居の親子間で、金額も別段高額でもありませんので、どちらが負担したとしても贈与税の課税対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。
不安に思っていたのですっきりしました。

税理士法人レガートのHPも拝見いたしました。
料金が明確に表示されており 良いなと思いました。

ご連絡ありがとうございました。
また、ありがたいご感想を頂き感謝申し上げます。
扶養義務者相互間の生活費・教育費のその都度贈与は、贈与税が非課税とされておりますが、意外と知られていないのが実態です。是非ご活用頂ければと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月10日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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