祖父母からの子・孫への教育資金並びに一般贈与について
実家の母より1000万円程度の金銭の贈与を提案されました。
父は既に他界しており、子供は私一人(40代半ば)です。
贈与の名目は私の結婚時に何もしてやれなかったので、と言う事と、私自身に小学生と幼児の2人の子供がいるので、強いて言うなら(今更ですが)結婚資金と育児資金と言う事になります。
そこで当初、私の子供達への教育資金として贈与を受けようかと思いましたが、学資保険代(一括払い)としても教育資金として、非課税で贈与を受ける事が出来ますか?
また、贈与額の一部を一般贈与にする場合、贈与を受ける人は私と私の子供の3人なのですが、子供二人については同一年度に、学資保険代と一年間の一般贈与110万円を併用する贈与を受ける事はできますか?
税理士の回答

1. 税法が想定している「教育費」は学校等への入学金や授業料、学用品の購入費等であり、学資保険の保険料は教育費には含まれておりません。従って、学資保険の保険料が教育費として非課税になることはないと考えます。
2.学資保険の契約者(保険料負担者)は通常は子供さんではないと思いますので、子供さんが学資保険代と現金を合わせて贈与されるという事は通常ないものと思われます。契約者(保険料負担者)がご相談者様で、その保険料をお母様に出して頂くということですと、お母様からご相談者様へ保険料相当額の贈与があったものとなり、ご相談者様に贈与税の課税の問題が生じます。
学資保険の契約者は一般的には父母が多いですが、父母でなければいけない理由はなく、祖父母でも問題ありません。孫のために将来の教育資金を援助するような場合は、祖父母が契約者になることも可能です。これを本件に当てはめてみますと、お母様がお孫さんのために学資保険の契約者となって、お母様が保険料を負担されるということであれば、贈与の問題は一切生じません。
その際の祝い金や満期保険金はお母様が受け取って頂く事が必要ですが、そのときにお孫さんの学費に直接充てていただければ、贈与税は非課税となります。
ただし、契約者には年齢制限がありますので、お母様が契約者になれるかどうかを事前に保険会社へ確認されたほうが宜しいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
早速に御回答頂きましてありがとうございました。
分かりやすく御教示頂いて感謝いたします。
もしよければ追加でもう一つ教えて頂きたいのですが、前述の1000万円程度の贈与を、私と私の子供2人の合計3人に、110万円ずつ3年間で贈与して貰うとした場合、贈与契約書を作った方が良いようですが、その場合は贈与を受ける側をまとめて、贈与期間を1枚の契約書で複数年記載していいのでしょうか?
具体的には例えば「甲(母)は乙(私、及び孫1孫2)に対し、2015年~2017年にかけて1年あたり110万円を贈与するものとする」と記載していいのか、110万円の贈与を受けるその年ごとに、「甲は乙(私)に対し2015年に110万円の~」と、言うように、個人別・年度別にその都度契約書を作った方がいいのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが御教示頂けると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書はご面倒でもその都度作って頂く必要ガありません。
3年分をまとめて1枚の契約書で作ってしまいますと、その時に3年分の金額が贈与されたとして贈与税が課されますので、ご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月11日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。