贈与契約書の作成方法
5年程前より 300万程度の贈与を行っており その都度 贈与契約書を作成して
口座に現金を振り込むやり方をしてきました。(贈与税も翌年支払い)
贈与契約書は、本文はPCで印字して 住所 氏名のみ 自筆で 実印を
押して作成してきました。
日付も 印字でなく自筆が望ましいとの記載をみたのですが、
印字だとまずいでしょうか?
1.もし過去の分がまずいのなら対策はありますでしょうか?
2.本年分(平成27年分)の贈与契約書は、10月に作成したのですが
(10月に振込にて贈与)
それは、今日or明日の日付で書き直しても大丈夫でしょうか?
3.公証役場で確定日付をつけるやり方も知ったのですが、
本年の分 も 今年中に行けば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1)日付が印字されているから無効ということはありませんので、今までの契約書はそのままで宜しいと思います。
2)今年の贈与(振込)が10月に実施済みであれば、契約書はその日以前であることが一般的ですので、あえて書き直す必要はないと考えます。今後作成されるものから手書きに変えて頂ければ良いと考えます。
3)公証役場での確定日付を頂いておけば、その契約書がその日に実在していたという証明になりますので、出来れば押して頂いておくと宜しいと思います。今年中に押して頂けばよいですが、なるべく早めが良いと思います。
宜しくお願いします。
服部先生 回答ありがとうございました。
日付が印字になっているのが気になっていたのですが、
無効ではないとの事で安心しました。
通帳や振り込んだ時の明細書(店舗で振込)等もあるので
きちんと保管しておこうと思います。
今回は的確なアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2015年11月12日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。