贈与契約書の作成と贈与に対する課税について
先日もご相談させて頂いた者です。
重ねてご教示頂きたい事がありましてご相談致します。
実家の母から1000万円程度の現金の贈与の提案がありました。
父は既に他界、子供は私1人ですが、私の子供(小学生と幼児)2名の合計3名に対しての贈与です。
贈与に際しては非課税にしたいため、1人あたり110万円を3年間で受け取る予定ですが、こちらのサイトで過去の質問を拝見していて、贈与契約書を作成しておく方が良いと知りました。
その贈与契約書なのですが、贈与を受ける3名を同時に記載、並びに複数年かけて受ける事を1枚の書面にしてもいいのでしょうか?それとも1人ずつ、かつ1年ずつの贈与契約書にした方がいいのでしょうか?
また法律では誰しも1年あたり110万円までは非課税で贈与を受けられるとありますが、この非課税の限度である110万円を複数年に渡り贈与をし続ける(受ける)場合、財産隠しのようにとられて課税される可能性があるとも聞くのですが、そのような場合は何年位続けると課税される可能性が高いのでしょうか?
税理士の回答

1)贈与契約書は各人ごとに、1年ずつ作成することをお勧めいたします。
2)例えば、毎年110万円の贈与を5年、10年、15年と継続したとしても、それが、その都度有効な贈与であれば、税務上問題となることはありません。
ただし、当初から「贈与する金額の総額が約束」されており、それを数年間で分割して渡しているような場合には、「約束」した年に総額の贈与があったものとみなされますので、その点はご注意ください。
ご質問のように毎年贈与する場合には、面倒でも贈与の都度、贈与契約書を作成するなど、その贈与が一過性のものであることを明らかにしておくことが必要です。
国税庁HPにおいても類似の事例が公表されていますので、ご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm#q1
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月13日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。