同居離婚予定です
双方離婚同意、公正証書のための具体的条件を決めている段階で、慰謝料として現在住んでいる土地建物の名義を妻に変更しようと思っています。しかし諸事情ありすぐに別居出来ない状況で、長ければ数年間同居しなければならない可能性がありますが、この場合贈与税や取得税など何かしらの税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
一方、財産分与が土地建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。その場合には分与した時の土地建物の時価が譲渡所得の収入金額となります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
早速のご丁寧な回答ありがとうございます!
贈与税ですが、すぐに別居出来ない場合にNo4414の2、税金逃れと判断されるという事はないですか?
譲渡取得税については、
①建物は夫婦共有名義である
②土地建物共、購入時より価格が下がっていて、評価額ほぼ同額の残債がある
③婚姻歴20年以上
④土地建物合算評価額が2000万円以下
⑤離婚前に贈与
という条件下でも発生しますでしょうか?
恐れ入りますが、再度ご回答願います

税金逃れと判断されるかどうかは、離婚後においても別居していないことに関しての理由やそこに至るまでの経緯等の事実認定の問題になると思います。離婚が形式的なものと判断された場合には非課税規定には該当しませんのでご留意ください。
離婚前に贈与する場合には贈与税がかかりますが、ローンとセットで贈与する場合には「負担付贈与」になり、課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額から負担額(ローン残高)を控除した価額が贈与税の課税対象となります。
また、譲り渡す側には譲渡所得税の問題が生じますので、実行の際は事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
よく解りました!
再度に渡るご丁寧な回答ありがとうございました
本投稿は、2018年12月08日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。