日本の親から海外へ送金
日本に在住する日本国籍の両親から、英国在住(永住)の日本国籍の20歳以上の子供へ住宅購入の為に、500万から1000万円内の送金を考えております。現在、この子供には、日本に住民票はありません。この場合には、生前贈与とみなされ、相続税、贈与税が発生しますか?又、どの様な申告が必要ですか?ご教示ください。
税理士の回答
お金を贈与するということであれば、お子さんに贈与税がかかります。
なお、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要で、お子さんは日本に居住していないので、「納税管理人の届出書」の提出も必要となります。
また、住宅取得資金の非課税という特例がありますが、取得する住宅が日本国内でなければ該当しませんので、取得する住宅が英国であれば住宅取得資金の非課税の特例は適用できないことになります。
ご教示くださり、ありがとうございます。
納税管理人の届出書とは、贈与税の他にも、所得税がかかるという事ですか?それとも、納税管理人の届出書により、税務署は、贈与税を請求する事になるのでしょうか?
又、このお金の用途が、贈与ではなく、個人同士で貸す約束に変更した場合は、税金は如何なるのでしょうか?例えば、実際に年に10万円づつ返して貰うなど…重ねて教えてください。よろしくお願いします。
納税管理人の届出書は、納税者が海外に居住している場合などに選任するもので、納税者の代わりに納税管理人が納税手続きをするものです。贈与税のほかに所得税がかかるということはありません。
また、贈与ではなく貸借ということであれば、金銭消費貸借契約書を作成し、それに基づいて返済されれば贈与ということにはなりませんが、必ず振込等により返済し、記録を残しておくことをお勧めします。
ご丁寧に教えて頂き、誠に有難うございました。
本投稿は、2018年12月09日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。