親子間の贈与税と借入について
損害賠償を求められていますが自分ではお金を全額用意できません。親に借りようと相談したところ、贈与ができる範囲、つまり12月に110万贈与、1月に110万贈与、残りの部分を借用書を作って借りるという事を提案されています。このやり方で贈与税は発生しないでしょうか?
借用書作成して全額親から借りた方がいいでしょうか?
返す意志も収入もあります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

今年の12月に110万円を贈与契約に基づいて贈与し、年明け1月に新たな贈与契約に基づいて110万円を贈与することは有効です。そして、不足の金額を金銭消費貸借契約に基づいて借用することは問題ないと考えます。
ご注意頂くのは、全ての契約において契約書を作成し、個別の取引として実行して頂くという点になります。
早速の御返事ありがとうございました!
それでは親の提案通りを考えてみます。
きちんと書類も作成したいとおもいます。
本投稿は、2018年12月12日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。