住宅購入に関する税務相談
妻の実家の近くの土地が売りに出ています。土地を購入して、その土地に新築の注文住宅を建てたいと考えています。
住宅の着工は、5月になると言われています。土地は約1600万円、付随する仲介手数料と解体費で約250万円、土地に関わる費用は約1850万円です。住宅に関わる費用は約2300万円を想定しています。
妻の両親から1300万円援助してもらう
予定です。(これは贈与税非課税の1200万円に、110万の非課税を加えた範囲に収まる形で設定しました。)
いろいろネット等で調べると、いくつか
贈与税に関する疑問が出てきました。
妻の親から土地費用を資金援助してもらう場合、土地購入は現金で、住宅は住宅ローンを使い、私(夫)名義で考えています。
①土地購入を12月にしたら、翌年3月15日までに着工しないと贈与税がかかるのでしょうか?
②贈与税がかかるとすれば、来年1月に
契約したら、1年間非課税期間が伸びるのでしょうか?
③妻の両親からの援助については、借入のつもりで、少しずつ返済していくつもりですが、返済しない場合とでは、税金に影響が出るのでしょうか?
④妻の両親から土地購入の援助をして
もらう場合、土地は妻名義にしないと
贈与税がかかるのでしょうか?
⑤土地を妻名義にすると、固定資産税は
私名義にする場合と金額は異なりますか?
税金がかからない方法を考えています。
回答をお願いします。
税理士の回答
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は、その年に贈与を受け、翌年の3月15日までに居住すれば良い事になっています。
しかし、請負契約により住宅用家屋を新築する場合、贈与の年の翌年3月15日において、屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合(新築に準ずる場合)で、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、別の書類を申告書に添付することにより特例が適用できます。
しかし、その年の12月31日までに居住しなければなりません。
③借りたお金を返済しない場合には、贈与と認定され贈与税が課税されると考えます。
④この非課税の特例は、直系親族から受けた場合です。奥さんが贈与された分は、共有名義等にする必要があります。
⑤共有名義でも単独名義でも、固定資産税は変わりません。
本投稿は、2018年12月13日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。