贈与の取り消しによる贈与税について
贈与を合意解除した場合の贈与税について、お伺いしたいです。
高齢の母が70代親戚に地方の土地を贈与し、登記済みです。
国税電話相談で贈与税がいくらくらいになるのか伺い、贈与を安易に決めました。数万円で済む話だったからです。
この時の記録はありません。
土地は宅地、雑種地、山林、公衆用道路等があり複雑なため、正しく不動産価格をだすのが素人には困難です。
大体1600万円程になるかと今はビックリしています。
1.贈与税申告の観点から、今年11月にした贈与を合意解除し、登記済みにする、期限は年内ですか?
年内に解除しないと、確定申告は
来年の確定申告期限まで大丈夫ですか?
2.解除しても、原則贈与税がかかる、この原則とはどの程度のものなのか。
このケースでは諦めるしかありませんか?
3.諦めたとして、少しでも安く出来ないものでしょうか?
3.実際に贈与の合意解除を経験された税理士の先生はいらっしゃいませんか?
特殊なケースで、受けてくださる司法書士さんも税理士さんも、いらっしゃらないのが現状です。しかもこの時期ですし、もうほとほと困っています。
何でも構いません、アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以下のような国税庁からの通達があります。あわせてご確認ください。
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」
不動産の登記は錯誤にて取り消すことができたとしても、贈与を受けた土地を受贈者が使用収益(その土地を自ら使用したり、その土地を使って利益を上げること)していないことが贈与税がかからないポイントです。
アドバイスをありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年12月18日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。