「住宅用取得等資金の贈与税の非課税」新築工期が全く間に合わない
6月に子の新築の為に土地の購入を援助しました。当初の予定で3月の上棟は十分間に合うはずだったのですが、建築業者の都合や増税前の駆け込み需要などで基礎までくらいしかできないそうです。贈与税の支払いにかかる為急いで欲しいと何度も頼みましたが、やはり無理なようです。会社の都合で遅くなっているので何らかの証明書を発行してもらえば非課税の適用は受けられますか?新築後は直ぐに入居予定です。もちろん12月までかかる事はありません。申告までの期限が短い為、他の対応が必要ならば年末年始にもなりますし急がなければならないのでどうぞアドバイスをお願いします。
税理士の回答
贈与を受けた翌年の3月15日迄に、完成していない場合には、下記の書類が必要になります。
その時点で、基礎工事しか出来ていない場合には、難しいと考えます。
『住宅用家屋の新築工事の状態が屋根(屋根の骨組みを含みます。)を
有し、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態にあることを
証するこの工事を請け負った建設業者等の書類で、この工事の
完了予定年月日の記載があるもの』
迅速な回答ありがとうございました。
やはりそうですよね。
こちらの落ち度はないのに、みすみす時が過ぎるのを待つばかりで
多額の税金を払うことになるのが、どうも納得がいかなくて質問させて頂きました。
本投稿は、2018年12月26日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。