【贈与税につきまして】
私は、不動産の買い取り会社でございますが、
現在、売主様が2名(A,B)で共有している物件がございます。持分は各1/2ずつです。
賃貸収入を10年以上しており、その収益をAが受け取っており、賃貸借契約書もAが代表者として契約をしております。(税務署への申告はAが一人で行っております)
実質的な所有者という形ですので、売買代金をAがすべて受け取る予定です。
Bも了承済みです。
この場合、Bの分の売買代金を受け取ったとしてAに対して、贈与税は発生するのでしょうか?
また、この取引において気を付けた方がよいような事はありますでしょうか?
税理士の回答

登記上の所有者がAとBの共有(1/2ずつ)であれば、その譲渡代金はAとBが1/2ずつ受け取るべきものになります。
譲渡代金を全額Aが受け取った場合にはBからAへの贈与となり、Aに対して贈与税が課されることになります。
不動産の売買等があって所有権の移転登記が行われますと、その情報は法務局から税務署へ自動的に通知されることになっています。従って、売買が行われて新たな所有者に名義が変更した時点で、税務署ではAとBに譲渡所得が発生したことを認識します。
税務署が把握して想定する内容と、実際に申告される譲渡所得の申告内容に相違や疑問が生じますと、税務調査に発展する可能性もありますので御留意ください。
本投稿は、2018年12月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。