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夫婦で住宅ローンを組みました。夫名義のローン返済用口座に妻が自分の返済分を入金すると贈与になりますか

夫婦で住宅ローンを組みます。持ち分は50%です。
ローン返済用の専用の口座を夫名義で作り、毎月、夫と妻の給与振込み口座から毎月の支払い額の50%ずつを自動で振り込むようにして、ローン返済していきたいと思っています。
ローンの返済額は年間で220万を超え、その50%である110万以上は妻の債務です。

そこで質問なのですが、妻が入金した時とローンの引き落としがあった時に二重で贈与が発生するのでしょうか。

・妻が夫名義の口座にローン返済のために振り込んだお金は贈与になりますか?
・夫名義の口座から行われた住宅ローンの支払いは、夫から妻の贈与になりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

資金の移動を説明出来れば、贈与になる事はありません。

ご夫婦持分各50%の所有という事は取得価格の2分の1を2人が等分に御負担されると理解します。
引落銀行の名義は気になされる事なく、実質的に1/2等分に御負担されていましたら贈与は勿論、2重の贈与はあり得ないと判断致します。

その様な判断もあると考えます。

本投稿は、2018年12月30日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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