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満期になった妻名義の養老保険金を、夫の私が贈与税なしで700万円もらえるのか?

定年退職した63歳の夫です。私がサラリーマン時代に、(私には内緒で)妻が私の給料の中から毎月積み立てをしていた郵貯の養老保険が2019年10月に満期になります。満期金額は1000万円です。契約者及び満期受取人も妻名義になっています。この度の妻との話し合いで妻の取り分300万円、私の取り分700万円と決めたのですが、妻の口座に一旦入金された1000万円の内、私への700万円に対して贈与税がかかるのではないかと心配です。支払う必要がありますでしょうか?もともと私の給料が保険料として全額支払われていることを考えれば贈与税は理不尽だと思いますが。納税が必要であれば他に良い方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原理原則で回答させて頂きますと、形式上契約者が保険料負担者と判断され、また保険会社から税務署にも支払調書が回ります。
反論としては、実質ご主人が負担していたと訴えましたら1,000万円ご主人から奥さんへの贈与になります。返って税額が増えます。

奥さんが保険料を負担し奥さんご自身、保険金を受け取ったならば、奥さんの一時所得です。そこから700万ご主人に渡されたら、それは贈与になります。

結果として保険会社から1,000万円の税額の資料が届きますので、その資料に沿ってご申告されたら如何でしょうか。


良く分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月03日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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