共有持ち分の登記変更
父と母と私の共用持ち分となっている家おいて
今回父が亡くなったため父の分を母に登記します。(遺産分割協議書にて)
この機会に私の持ち分1/10を母に移したく思います。
家の購入時の値段は4千万円で約20年経過しています。(ほとんど父母がすんでいました)ですが当時の4千万円の契約書や領収書などすべて紛失してしまいました。
とりあえず損得は別として4千万円から減価償却分(耐用年数20年)を引き
2000万円の1/10の200万円を母から受取り登記を移そうと思います。
こうした場合、贈与税がかからないようにするためにはどういった手続きをとれば
よいでしょうか? 購入価格の証明がなければ200万円の5%の10万円が取得価格とみなされ200-10=190万円に20%の取得税がかかってしまわないでしょうか?
税理士の回答
詳しく書かなくて申し訳ありません。私には弟がいて将来の相続や家の売却をスムーズ
にするためなどの理由で母を含めて3人で話し合った結果、私の持ち分を母が
買受け名義を変えることで今回の父の相続(母がすべて相続する)
について決着しました。(特に弟がどうしてもそういてほしいとのことだったので)
ですので私の持ち分を母に譲ることは決まったことなので。よろしくお願いします。
了解しました。
贈与の場合、
家屋の評価額は、市役所の固定資産税評価額と同じく金額になります。
土地の評価額は、路線価地域と倍率地域によって評価方法が変わります。
土地には私の持ち分は入っていないので、
1.家屋の固定資産税評価額>私が母からもらう金額(200万円)
2.又は家屋の固定資産税評価額<私が母からもらう金額(200万円)
のどちらの場合も110万円の差なら贈与税はかからないということになるということで
大丈夫でしょうか? しかしもしこの件が売買(私が母に建物の私持ち分を売るという解釈なら
所得税がかかるのではないでしょうか?(200万円ー10万円)の20%
売買契約書ではなく贈与をするという文面をかわあせばよいのでしょうか?

別府穣
込み入ったご質問だと思います。
考えられるのは、
1. 登記原因が贈与であり金銭の授受が無ければ110万の控除が適用され、固定資産評価額が110万以下であれば贈与税はかかりません。
2. 登記原因が贈与でありながら金銭の授受がありましたら税務上低額譲渡に該当する事も考えられますので、その場合、固定資産評価額が基準にならず、あくまで第三者との売買価格を前提とした時価が基準になります。
しかし、実際に第三者との売買があった訳では無いので、時価がいくらかという事は非常に難しい問題です。
一般的なご質問として税理士がご回答できるのはこれが限度かと思います。
両先生ともありがとうございました。
少しふれましたが、売買契約書などが紛失(業者も倒産)
しているので所得価格がわからず売却価格の5%ととして計算しなければ
ならないとしたら税金(所得税)がかなりかかってしまうことが
一番心配です。
本投稿は、2019年01月03日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。