生前贈与の税金について
去年父が実家を売り、弟と私に1千万円ずつくれました。
私の入金した銀行から電話があり相続税がかかりますがご存知ですかと連絡がありました。
弟に相談しましたら、父は未だ亡くなっていないので
父が他界した後に相続した分に貰った1千万を足して、申告すれば良いと銀行の相続担当の税理士に言われたといいます。
どちらが正しいのでしょうか。我が家は家計がとても苦しく家計費に充てざるを得なくもし税金を払うのなら、190万ほどになるのでしょうか。正しい知識を教えてください。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。)
お父様がご存命であり、建物を売却した現金を、ご子息に贈与した場合には、原則として贈与税の申告納税義務が生じます(暦年課税の場合において1000万円の贈与を受けた時は、原則として177万円の贈与税となります)。
そして、贈与日から3年以内にお父様が他界された場合に相続税申告義務が生じる時は、その贈与財産を相続財産に加算し相続税を算出するとともに贈与税額控除の適用を受けることとなります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
正確に言うと、昨年、贈与があったわけですから、贈与税がかかります。
今年の3月15日までに申告納税をしなければなりません。
税額は177万円です。
対策として、相続時精算課税制度の適用をお勧めします。
これはおひとり2500万円までは贈与税納税額がない代わりに、相続時にこの贈与額を相続財産に加算するというものです。
もし、相続時の相続財産が基礎控除額以下で相続税申告納税が不要であれば、相続税も贈与税も納税額は発生しないことになります。
相続時精算課税制度についてはこちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2019年01月04日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。