[贈与税]親子間での借金返済に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親子間での借金返済に関して

親に数年前に数年間に渡り合計で2千万円強お金を貸しました。私の通帳から引き出しているので、貸した証拠はそれが該当すると思います。借用書はありません。借金返済の場合でも年110万円以上は贈与税がかかるが、借用書があれば贈与にならないと知りました。また借用書は過去に遡って作成しても問題ないとネットで見ました。
保険会社で積み立て年金のようなものをしているので、親が65歳になるとそれが使えるのでそれで返済するということになっています。利息は決めておらず、私的にはなしで構いません。そこで、以下の点を教えていただきたいです。
①借用書は過去に遡って作成しても違法にならないのか。また、パソコンで作成する際署名以外で手書きにしなければいけない部分はあるのか。その場合、貸した側借りた側どちらが記入するか決まりはあるのか。
②返済は上記で述べたように親が65歳以降でとしても問題ないか。
③利息がなしではいけない場合、これまでの分はもらっていないがどのようにすればよいのか。
④全額返済は無理だと思っています。残りは生命保険を私が受けとるとすると、問題はありますか。因みに兄弟は兄が一人います。
長々とすみませんが、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.過去に遡って作成することが違法かどうかは弁護士さんに確認された方が宜しいと思いますが、今、合法的に作成する文書としては、「◯年◯月◯日に◯◯円の金銭貸借があり、今日現在◯◯円の残高があることを両者確認した」といった内容の確認書になると思います。

2.65歳以降でも確実に返済が可能であれば宜しいと思います。

3.利息は無しでも問題にはならないと思われます。

4.受取人が指定されていて貸したお金が確実に回収できる状況になっていることが必要と考えます。

お早い回答ありがとうございました。
①の確認書とは、債務承認弁済契約書というものでしょうか?
過去に何度も貸していますが、この契約書1枚で全額をまとめて作成してよろしいでしょうか?
また、この契約書があれば年間でいくら返済してもらっても贈与税はかからないという解釈でよろしいでしょうか?
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
①の確認書とは、今現在で金銭の貸借が実在することを両者で確認するものです。日付を遡って契約書を作成することに関してには賛同できませんが、上記の確認書であれば今時点の日付で作成が可能です。
金銭の貸借があることの確認書があるということは贈与ではなかったことの裏づけになりますので、その返済が行われてもそこに贈与税がかかることはないと考えます。
全てはお二人の間での贈与の認識が有ったのか無かったのか、そして、貸借であれば返済能力(見通し)と返済実績があるのかといった事実認定によると思います。

今回も、早々に回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2019年01月04日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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