預かってもらっているお金を返してもらうと相続税かかる?!
結婚する前に、700万円姉に預けました。理由は、つきあいの短い結婚相手が本当に信用できる相手かわからなかったからです。結婚後すぐ、夫は「いくら貯金もっているの?貯金を一つにまとめよう(夫名義の口座に)」と数回言ってきましたが断っています。(私名義のお金が全くなくなるため。)
今も姉に管理してもらっているのですが、何かあったときに大金が必要になり、その預けたお金を私の口座に振り込んでもらったら相続税が発生したりするんでしょうか?
元々私のお金で、一時的に姉に預けているお金ですが、姉に託すときは手渡しでしたので、送金の記録などありません。私のお金だったという証拠はないってことになりますよね?
マイナンバー制度で個人資産がガラス張りになると聞きました。姉から私に700万の振込みをしてもらったら「相続」とみなされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

預けたお金を返してもらうのですから、相続でも贈与でもありません。しかし、ご相談者様が心配されている通り、現状では「預けた」という証拠が乏しいと思われますとで、お姉さんに「預り証」を書いて頂くことをお勧めします。700万円の送金履歴がないとのことですが、お金を引き出した時の預金通帳があれば、お姉さんに渡したお金の出所を証明できると思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月23日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。