夫名義の自宅リフォーム費用を妻名義の口座より支払う際の注意点はありますか?
自宅のリフォームをしたいと思っています。
総額で500万円ほどを予定しています。
妻名義の口座に夫婦共同の預金があり、そこから一括での支払いを検討しています。
夫名義の土地・建物なので贈与税の対象になるでしょうか?
また、その他注意点があれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の石川です。
まず、奥様名義口座を夫婦共同口座として使用している場合(ご主人も入金している等)、そこからのリフォーム代支払が無条件で奥様からご主人へ贈与したとは考えられません。
その場合、いままでの入金を奥様とご主人別に集計し、その比で預金額を按分するのがよろしいかと思います。
ただ、困難な場合は例えばそれぞれの収入比で預金額を分けるのはいかがでしょうか。
そして、それぞれ分けたうえで、ご主人の預金額で全て賄えればいいのですが、賄えられないのであれば、その賄いきれない分は奥様の預金額から支払い、その分は贈与となります。
ただ、奥様が負担する金額が110万円以下であれば、贈与となったとしてもご主人で贈与税はかかりません。
なお、ざっくり収入比で分けるとなると、いつ時点の収入か等合理性を要するため、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年01月10日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。