[贈与税]短期譲渡所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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短期譲渡所得

2年前に投資物件を1000万で買って、家賃収入を得てましたが、彼女と別れて、婚約破棄になり、慰謝料として、この投資物件をあげました。この場合は、私側には、短期譲渡所得として、税金はかかりますか?かかるとしたら、いくらでしょうか?
2年前に1000万で購入後、あげたので、もちろん譲った金額は0円です。

税理士の回答

ご相談者様に明らかな不法行為があり慰謝料や損害賠償金を支払う法的債務がある場合において、その債務の支払いを現金に代えて不動産の引き渡しで行ったときは、債務を代物弁済したことになり、譲渡所得の課税対象になると思われます。
その場合は、引き渡し時の時価で譲渡したものとみなされます。譲渡代金を受け取らなくても、その時の時価が収入金額となり、物件の取得費を控除して、短期譲渡所得として計算することになります。
なお、慰謝料等を支払う法的義務がないのに不動産を相手方にあげた場合には、ご相談者様から相手方に対する贈与とみなされることもあります。その場合には、相手方に対して贈与税の問題が生じますのでご留意ください。
慰謝料等の支払い義務が法的にあるかどうかは弁護士ドットコムでご確認ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年12月28日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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