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連帯債務で住宅ローンを組んでいる際の繰り上げ返済による贈与税の発生有無について

5,000万円のマンションを購入する際、妻が頭金として1,000万円を支払い、
主たる債務者を夫の私として夫婦の連帯債務により4,000万円の住宅ローンを組みました。
住宅の持ち分は夫:妻=8:2です。
毎月、私が返済しており現在残高が3,000万円ですが、
この度妻の貯金から1,000万円の繰り上げ返済を予定しています。
妻の口座から1,000万円を繰り上げ返済に充てると贈与税が発生しますでしょうか。

お手数ですがご教示ください。

税理士の回答

マンションの持分が8:2(8/10と2/10)で登記されていることを考えますと、4000万円の住宅ローンの返済者はご主人になると思われます。
それを前提とすると、ご主人の債務を奥様が返済された場合には、その金額に関しては奥様から贈与されたものとみなされ、ご主人に贈与税の問題が発生すると思われます。
1000万円相当のマンションの持分をご主人から奥様に移転する(売買する)ということであれば贈与税の問題は回避できますが、ご主人に関する譲渡所得の問題と登記費用等のコストの問題がありますので、事前に専門家にご相談されるのが宜しいと思います。

本投稿は、2019年01月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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