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贈与税について

養育費一括で4000万円を受けとる場合、贈与税はいくらになりますか。また、3000万円、2000万円、1000万円の場合にも、それぞれの贈与税がいくらなのか知りたいです

税理士の回答

「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21の3第1項2号)とされてはいますが、一括で受け取る場合課税される場合もありますので、すべてが贈与という前提で一般税率による税額をご回答いたします。
4000万円の場合は、1739万5千円。
3000万円の場合は、1195万円。
2000万円の場合は、695万円。
1000万円の場合は、231万円。

ありがとうございます。養育費の多い分は課税されるかもしれないとなれば、仮に夫からの養育費、算定表をもとにしますと月10万円くらいになり、まだ子供が4歳なのであと16年で計算したら2000万円近くとなります。4000万円一括でもらった場合、算定表の養育費の一括分からはみ出た部分が課税されるという認識でよいのでしょうか

原則的な回答しかできないことをご容赦ください。
生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」(相続税基本通達21-3の5)とされています。
例えば、養育費を一括して受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税価格に参入されることとなります。
これによると養育費は一括払いではなく、毎月もらった方がよいような気がしますが、途中でもらえなくなるリスクを考えると一括払いの方がよいかもしれません。
相当な額と認められる限りその金銭を預貯金しても贈与税を課さない可能性はあります。

ありがとうございます。
相当な額とは、個人の事情によってかわってくるのでしょうか。まずは事情を説明して税務署にも確認することで、私のようなケースの相当な額がいくらかわかるものでしょうか。

おっしゃるとおり、個々人で異なると思われます。
いくらまでがよくて、いくらからがだめかとは一概には言えません。
税務署に質問すれば、通達どおりの回答しか得られないでしょう。

ありがとうございます。
通達通りですか。。どうしたら個人の事情による相当な金額が決まるのでしょうか。弁護士さんに依頼したりし、正当な理由を示せばよいのでしょうか。
幼い子供がおり、障害児です。あと数年は子供の療育のためにちゃんと働けず、その後も子供の事情によっては働けない可能性があります。子供が成人しても、子供自身自立できるかどうかもわからない状態です。夫は自営で会社経営をする立場であり、所得を減らすことも増やすことも自由にできる状況です。最初に約束しても、所得を減らして養育費を出さない可能性があります。

ご事情は解りますが、先に述べたとおりケースバイケースであり、原則的な回答しかできないことをご容赦ください。

ありがとうございます。
ケースバイケースですね、確かにそうだと思います。しかし、何もしないわけにはいかないため税務署などにも聞いてみようかと思います。ありがとうございます。

本投稿は、2019年01月27日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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