住宅取得の際の贈与税の特例:対象物件について
築20年以上の中古物件で耐震検査をしていない場合、非課税の特例措置を受けられないのでしょうか?
土地+中古戸建て住宅の取得に際し、親から贈与税の特例+基礎控除の範囲内で800万の資金援助を受けました。
住宅は築70年以上でいずれ立て直す予定ですが、何度かリフォームされており中もきれいでなのでそのまま住み続けています。
もし特例としての非課税が適用できない場合は、相続時精算課税制度を利用したいのでe-taxで申告を試したのですが、ここでも対象外で利用不可とされてしまいました。
古い住宅購入の贈与は暦年で課税されるしかないないということでしょうか??
購入に際し不動産屋と相談した際、810万まで非課税だと言われたので、ローンではなくキャッシュにしました。
建物に価値はなく購入対価は土地代で、更地せず現状渡しということで安くしてもらったのですが、自分でちゃんと調べておけばよかったと後悔しています。
税理士の回答
ご質問の築70年以上の住宅では、非課税にはなりません。
住宅取得等資金の非課税の対象となる中古家屋は、築20年以内が原則です(マンションなどの耐火建築物では築25年以内)。
それより古い建物の場合には、次のいずれかに限られます。
イ 耐震基準に適合するもの
ロ 取得の日までに耐震改修計画認定申請等を行い、翌年の3月15日までに耐震基準適合証明書等で証明されたもの
なお、相続時精算課税の特例には、家屋の条件がありません。
この特例のポイントは、次の4つです。
1 親からの贈与の場合、自身の親であること。(義理の親はダメです)
贈与が昨年の場合には、
2 親は、昭和33年1月2日以前の生まれであること。
3 子供は、平成10年1月2日以前の生まれであること。
4 申告期限(3月15日)までに子供が申告すること。
相続時精算課税が対象外とされたとのことですが、年齢条件を満たしていないことしか考えられません。60歳以上の親から20歳以上の実の子供に対する贈与。
親御さんがそれよりもお若いということでしょうか?
年齢条件も満たしていたので、再度相続時精算課税制度で入力したところ問題なく登録できました。
ありがとうございました。
参考になったようで、うれしいです。
本投稿は、2019年02月01日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。