母の生活費 毎月定額手渡しの場合
先日相談させていただきました続きで、お聞きしたいことがございます。
私の預金2,000万の中から、同居の年金暮らしの母に毎月生活費を渡したいと思ってます。
(父は5年前に他界。母70歳は国民年金のみ。同居で扶養中)
2,000万全てあげるつもりではなく、毎月の国民年金で足りない分(12~15万程度)を
毎月都度、現金手渡しで渡そうと思うのですが、
●この場合、年間180万程度(毎月15万として)渡すことになりますが、贈与税掛かりますでしょうか?
●手渡しする場合、受領確認できるような控えが必要でしょうか?
度々の質問で申し訳ございませんが教えてください。
税理士の回答

毎月渡す15万円がお母様の通常の生活費として使われ、預貯金等としてお母様の貯蓄に回っていなければ、年間合計が180万円になっても贈与税は課税されません。
下記サイトの「2」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
資金の移動はできれば預金口座を通していただいた方が望ましいですが、現金手渡しの場合にはノート等に渡した日付と金額を記録しておかれると宜しいと思います。
宜しくお願いします。
早速、わかりやすいご回答ありがとうございます。
安心して生活費渡すことができそうです
本投稿は、2016年01月12日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。