税務調査時の贈与税の支払者について
贈与税の支払い者についてお聞きします。
現金で贈与を行う場合で、もし贈与税を贈与をする側本人が支払っていた場合は贈与は成立しないと思いますが、
税務調査時に贈与税を誰が払っていたかを税務署が調べることは可能なのでしょうか。
お願い致します。
税理士の回答

贈与は、贈与者と受贈者の合意(贈与者の意思表示と受贈者の受諾)があったときに成立します(民法第549条)。
仮に贈与税を贈与者が払っていたとしても贈与が否定されるわけではありません。
ただし、贈与税は受贈者が負担すべき税金ですので、それを贈与者が支払った場合には、そこでまた贈与が行なわれたということになります。
贈与税の税務調査が行われる場合には、贈与税をだれが負担しているかの確認も当然行われます。
ご丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月08日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。