贈与税について
贈与税について質問させてください。
もう15年以上前になりますが、実母のお金450万くらいと私のお金200万円くらいを出して一時払い650万ほどを支払い死亡保険をかけました。
契約者と被保険者が私で、受取人は私の子供(まだ未成年)です。
親からすすめられ、若かったので言うとおりに契約をしたのですが、贈与税や相続税などの話を聞き、この契約では贈与税がかかるのでは…と思いました。
私が死亡した時、子供へ多額の贈与税が来るのでしょうか?
母も贈与税などには知識がないようで、確認はしていませんが税務署の申告などはしていないと思います。
今後どうしたらよいでしょうか?
死亡受取金は1000万で高額なため、だまっていることはできないと思います。
アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
15年以上前にお母様から450万円の贈与を受け、そのお金とご自身のお金でご自身が保険契約をしたのでしょうから、贈与は15年以上前に完了しています。よって、当時は贈与税申告及び納税が必要でしたが、6年(仮装隠蔽は7年)の時効を迎えていますので申告納税義務はありません。
回答をいただき、ありがとうございます。
時効で申告納税義務はないとのこと、安心致しました。
今後は贈与税などの税金のこともちゃんと行いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月08日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。