妻名義の家屋の解体費用を、夫が支払った場合の贈与税に関して
皆様。このたびは、お世話になります。
妻が母親から生前贈与した、妻名義の土地と家屋があります。
このたび古家を解体し、私(夫)の名義で新築を建てることにしました。
工務店とは私の名義で契約し、新築(外溝含む)の費用は私が全て出し、私の名義にします(土地は妻の名義のままです)
できれば古家の解体費用も私が出したいと思っております。
しかし解体費用が200万円を超えますので、妻に対する贈与税の対象にならないか心配しております。
この場合、妻が解体業者と契約し、解体費用を払わないと、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
それとも、私が解体業者と契約し、解体費用を払っても、贈与税の対象には、ならないのでしょうか?
大変お手数ですが、ご回答よろしくお願いします
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
解体費用を質問者様が負担した場合、贈与税が発生します。
200万円-基礎控除110万円=90万円
90万円×税率10%=9万円(贈与税額)
奥様が負担した場合には贈与税が発生しません。
本投稿は、2019年02月25日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。