住宅取得の際の贈与税について。
住宅取得の際、着手金や頭金などの一部になる400万を妻の預金から支払ってしまいました。
住宅ローンの借入は夫のみで、不動産の登記の持分も夫のみでしたい場合は110万を超える部分に贈与税が発生すると思います。
そこで贈与税をかからないようにするには、夫の預金から妻の預金に400万円を返済すれば問題ないでしょうか?
お金を都合したのは10月、返済するのは翌年の4月で6ヶ月期間があります。
その場合、利息などを含めて返した方がいいのでしょうか?
それとも不動産登記の持分を変えないといけないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月25日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。