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土地の生前贈与に関して

実父が所有する土地に住宅を建築する予定です。
その土地は地番されており現在の地目は"畑"となっております。
実父より生前に贈与しておきたいとのことで進めているのですが、

①畑のまま私(実子)に名義変更(贈与)をおこない宅地へ地目変更した場合は、
贈与税の対象になる金額は畑の評価額より算出

②宅地へ地目変更後に私に名義変更(贈与)した場合は、
贈与税の対象になる金額は宅地の評価額より算出

となりますでしょうか。
としますと①のほうが一般論として課税される
贈与額が少なくなる可能性が高いと思いますが
ご意見を頂けますと幸いです。

また、贈与される土地も住宅ローンの抵当(担保)に入れたいと考えております。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

大下宏樹

回答させて頂きます。
質問者様の認識で間違いございません。
①は畑の贈与となるため、贈与税額は少なくなります。畑は農地になりますので、都市計画法等に基づき(1)純農地及び中間農地の場合、(2)市街地農地(3)市街地周辺農地の3つに区分され、各農地によって評価方法が異なりますが、通常宅地の比べ評価金額は低く算出されます。

(1)純農地及び中間農地の場合
倍率方式(固定資産税評価額の何倍。通常の評価方法である路線価方式より一般的に低い金額になります。
(2)市街地農地
路線価方式または倍率方式で算出した金額から造成費用等を控除した金額。
(3)市街地周辺農地
市街地農地で算出した金額の80%評価

本投稿は、2019年02月26日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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