住宅ローン借換え後の贈与税について
平成18年6月に新築(建て替え)し、住宅金融公庫で2430万、父親の持分は4分の1、息子(私)は4分の3で父親、私共に連帯債務者、35年返済で借りてます。支払方法は、父親が水道光熱費、固定資産税を払ってもらい、私が実質的にローンを毎月、支払ってます。今月9月分を払うと残20671751円となります。今月中に借換えをしようと考えており、銀行に借換相談に行った所、既に父親は定年し、収入10万くらいのアルバイト的な状態ならば、私の単独名義にし(むしろ単独にしないと借換えできません)、登記費用など諸経費含めた2100万の15年固定で考えてますが、銀行からは、名義を私し一本にしないと借換えできないし、持分を一本(私名義)にする必要があるが、負担付贈与になるから贈与税が掛からないか、かかっても10万くらいと言われました。実際、贈与税はかかりますか?
税理士の回答

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。
なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。(国税局ホームページより)
上記を算式にすると
その建物の1/4の贈与時の時価 - 負担額 = 贈与金額
質問の内容から分かるのは
負担額 20,671,751円の1/4(持分) です
その建物の贈与時の時価は質問の内容からは分かりかねます。
時価の算定には、専門家(不動産鑑定士等)や精通者(不動産業者等)の意見を聞いてみる方法もあります。
その時価がいくらになるかによって、贈与税が掛かるかどうかが違ってきます。
詳細が不明ですので参考にしてみてください。
ご返答頂きまして、有難う御座います。また、お返事遅くなりました。
その建物の1/4の贈与時の時価ですが、近隣も含め売出し事例がなく、調整区域の為、路線価はなく、固定資産税路線価しかありませんでした。税務署は路線価を基準・目安に計算するのでしょうか?そうだとすれば周辺の路線価は27万円/m2単価に建物面積54坪が時価という事でしょうか。
本投稿は、2014年09月22日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。