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ニート親から生活費を貰ってるが『相続時精算課税』をしたのですが生活費を面倒みてもらってる

母が持っていた『1000万』の預金(定期)を私の口座(定期)に移してしまい、『相続時精算課税』の手続きをしてしまいました。
母も、高齢で昨年は二度大きな怪我をしたりして、不安になってのとっさの行動だったと思います(何か大きな病気怪我で入院等の費用を出しやすくする為の)
私も、手帳は持ってませんが、精神的不安定。フルタイムで働けない。アルバイト、パート。の面接受けますが中々仕事が見つからず、毎月『3万円+』貰って
使ってます。
今は、一応就活。と言えるかですが、バイト、パートの面接予約などしてます。
この先、出来れば働いていくほうが良いのはわかってますが、もし仕事見つからずまた、親に生活費を貰うと、『相続時精算課税』の2500万円に上乗せされてしまいますか?

母は、遺族年金(夫死亡)と労災年金(長男死亡)で生活し、その中から工面してくれてます。
語面倒な相談ですが、回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は、非課税所得となります。
しかし、生活費でも、まとまった金額の場合には、贈与税の課税対象になります。

回答頂きありがとう御座います。
今後はまとまったお金を贈与と見られる形で貰うことは無いと思居ます。(相談内容に書いた生活費3万円+)
申告を怠らないよう気をつけていきます。
ありがとう御座いました。

ありがとう御座いました。
重ねての御礼になってしまいますが、申告は怠らないよう気をつけます。

山中税理士様でなく申し訳ありませんが、
相続を専門としてる、弁護士会か、税理士に今後のことなど相談しに行けたら行ってみます

その様にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月27日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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