マイホーム購入の住宅取得資金贈与と支払いのタイミングについて
住宅取得資金贈与と支払いのタイミングについて
昨年直系尊属より500万の援助を受け、共同名義で新築住宅を一括購入しました。援助を受けた日と残金等支払日が同日(窓口とネットバンクの差か、通帳上は支払が先に記載)になったのですが控除に問題は無いでしょうか。もし、非課税にならない場合、500万円を返金することで非課税とすることは可能でしょうか。不安です。
税理士の回答
援助金が支払いに充てられているのであれば、問題なしです。
実子の方の名義で建物の登記が必要です。念のため。
ご返信誠にありがとうございます。登記は終了し、確定申告を済ませましたが、援助金が支払いに充てられているとはどのように判断されるのでしょうか?口座残高が1020万で、翌日に500万の援助&1000万の残高支払いですと課税の対象になるのでしょうか…。今から返金をしても課税はされてしまうのでしょうか。
「お金に色は付いていない」という言い方をします。
確かに、前日の口座残高からの支払いで、援助金は支払いに充てられていないと考えることができます。
しかし、援助金と口座残高の両方からの支払とも。
なお、確定申告を済ませたとのことですが、贈与税の申告はこれからでしょうか?
これからの申告であれば、3月15日までの申告は必須です。
ご回答誠にありがとうございます。失礼しました、贈与税の申告?(売買契約書の控などを提出するもの)を昨日済ませました。場合によっては課税される可能性もあるということですね。不安で眠れないので、今は資金に余裕もあるので110万を超える額を返金しようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月27日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。