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贈与税の心配。夫から妻へ、子供への資金移動。

こんにちは。

3年前、相続でまとまった金額が
夫の口座に入金されました。

翌年、子供たちの教育資金として
子供2人にそれぞれ500万 振込みました。
また、私の2つの口座に500万ずつ
振り込みし、
その内ひとつは 配当金が見込める組合に全額出資しました。

無知のまま、資金移動したことですが
最近、贈与税のことを知り
不安が募ります。

この資金は あと少ししたら
住宅購入のために 引き出すつもりです。

相続でもらったお金は
贈与のつもりは全くなく
家族の生活資金として
夫婦で 主に妻の私が 管理しています。

確定申告などは 全くしていません。
贈与として 監査があった場合は
追徴課税など、逃れることはできませんか?可能性はありますか?

当方、自営業で
この相続金から持ち出しもあります。

今からどのように対応したらいいのか
教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。




税理士の回答

扶養義務者相互の生活費、教育費等の贈与は、原則、非課税となります。
しかし、必要な都度の贈与であれば非課税ですが、まとめての贈与の場合には、贈与税の課税対象にはなります。
移動した資金はご主人の財産として管理されたら良いと考えます。
通帳等を保存され、資金の移動を説明できるようにされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月03日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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