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住宅購入資金を親から援助してもらう際、親が子供名義で貯めていた預金を使うと贈与税がかかるのか。

住宅購入の資金を親が援助してくれることになり、私(子)名義で貯めていた預金を使うようにと言われました。
名義預金で親が子供に内緒で預金していた場合、親の物と見なされる。子供がその存在を知り、通帳と印鑑を渡された時に贈与が発生すると認識しています。
預金の存在は以前から知ってはいました。2年前に結婚して姓が変更になり、その際自分で変更手続きをしました。
この場合贈与は2年前に行われたことになりますか?
住宅購入における非課税枠700万ないし1200万は使えないのでしょうか?
通帳と印鑑は手続き後は親の元で保管してあります。

税理士の回答

贈与は双務契約です。お互いの意志があって契約が成立します。
現在も贈与の認識がなく、親が管理していれば贈与契約は成立していません。
その預金から住宅取得資金の贈与を受けられたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月05日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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