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戸建分譲住宅の取得に係る贈与税への対策

戸建分譲住宅の取得に際しての相談ですが、
不動産(土地+建物)は私(夫)の貯蓄からのみで実施し、所有権も100%私に設定しています。
ただしエアコンや引越し費用、家具代を支払うと、自己資金では足りなくなってしまいます。
これを妻の貯蓄から出した場合、贈与税の対象にはなるのでしょうか?
(仮にエアコン、家具の所有権は妻100%にすることを考えています)

税理士の回答

エアコン、引越し費用、家具代とも生活費と考えられますので、
贈与税の対象とする必要はありません。

なるほど、生活費は贈与税の対象外でしたね。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年03月10日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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