夫名義で作った一時払い終身保険について
2010年に結婚した主婦です。
結婚前の貯金850万円で、2011年に夫名義の一時払いの終身保険を契約しました。
当時の保険の担当者さんに、主婦である私が高額な契約の名義人になるのは難しいから夫の名義にすると良いと勧められ、言われた通りに契約しました。
(旧姓の私名義の口座から契約金を下ろした手続き内容確認書は残してありますが、保険会社への入金は窓口で直接夫名義で行ないました。)
今年、マンションの購入資金にするためにこの保険を解約したら、900万円の返戻金が夫名義の口座へ返金されました。
(クレジットカードの引き落とし口座になっている家計利用している口座です。)
マンションは子供と夫と私で住みますが、支払いは一括で私と両親で行う予定です。
登記も支払う予定額の割合に従って、両親と私の名義で登記を済ませました。
お聞きしたいのは以下の三点です。
1.返戻金分を夫の口座から直接住宅会社に振り込むと、その金額分が夫の持分とみなされ、登記に影響が出ますか?
2.私の持分とする為に、私の口座に返戻金を入金すると、夫から妻への贈与とみなされますか?
3.そもそも、結婚前に私の貯蓄で夫名義の保険を作ったことは妻から夫への贈与にあたりますか?
2011年当時、上の事情から夫名義で定期を作らせてくれと言った形で口頭で話をしており、夫婦間に贈与の認識はありません。
保険を解約する時も夫の自署・印は必要でしたが、私の貯蓄と言う認識だったので、そのまま支払えば良いと思い、マンションの登記も支払い予定額の割合で済ませてしまいました。
解約時に夫名義の口座に返金されると聞き、ふと名義に問題が出るのかな?贈与になるのかな?と心配になってしまいました。
問題が無いのであれば、夫の口座から住宅会社にそのまま振り込みを済ませられたら楽なのですが。。
ご助言頂けると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
住宅購入に対して、その登記は法務局から税務署に通知されます。その通知に基づいて、時には税務署から購入者に不動産の取得に対してのお尋ねの内容が届く場合があります。回答は任意ですが、回答が無ければ税務署はさらに掘り下げて調べる事もあります。
今はあまりご心配なさらず、お尋ねがきてから考えられたら如何でしょうか。
私的には、もしも保険契約中に保険事故があったならば保険法及び税法上どういう取り扱いになったか、ある意味保険事故が無かったので、名義貸しと反論できるか難しいところはあると考えます。しかし先ほど述べましたようにお尋ねがきてから対処されたら良いかと思います。事実は変えようがありませんので…
別府先生、ご回答ありがとうございます。
ひとまずそのまま入金などして、お尋ねが来た時に考えようと思います。
先生にご回答頂けてホッとしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月15日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。