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住宅購入資金非課税の利用について

昨年の春、父親より私、私の子供に住宅購入の資金として700万づつ贈与して貰いました。
1400万を内金にして住宅を購入。8月より居住しております。住宅ローンは子供の支払いです。
贈与税の申告もしています。
現在、問題が発生し住宅を売却しようか悩んでいます。
今年の12月31日以前に売却した場合は、非課税が適用されなくなるのでしょうか?
改めて修正申告が必要ですか?

税理士の回答

発生した問題の内容によると考えられます。
申告した税務署に相談されたら良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

子供が一年以内に結婚する予定でしたが、
破談になってしまいました。
私との同居が破談の直接の原因ではないですが、何かと問題も発生する事もよくわかりました。
同居が今後の子供の結婚の妨げになるのであれば、売却したいと思っています。

住宅購入資金非課税が適応されない場合、私は相続時精算課税で2500万を申告済の為、贈与税の支払い義務が発生してしまうと考えています。
年内に売却せずに来年以降の売却にすれば一番良いのでしょうか?

相続時精算課税は、年齢条件のみのため、住宅を売却しても適用されます。
次に、住宅取得等資金の非課税ですが、法律の条文では、
「翌年3月15日までに、居住の用に供したとき」は課税しないとなっています。
この条文からは、住んだ後で、住宅を売却するかどうかは規定されていません。
したがって、ただちに非課税がダメになり、課税されるとは読めません。
この点を踏まえて、申告された税務署に相談されることをお勧めします。

売却金額により今後どのようにするかわかりませんが、一度、税務署に相談してみようと思います。

お忙しいところ回答していただき有難うございました。

本投稿は、2019年03月16日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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