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夫婦間の贈与税について

妻の両親の移住目的で、私の名義で中古マンションの購入を計画しています。その頭金として、私の自己資金以外に妻の預金400万円を充当させようと考えています。この場合の妻の400万円が夫婦間の贈与税に該当するかどうかをご教示お願いします。

税理士の回答

一般的には、妻からの贈与に該当すると考えます。
実質的には、妻名義の預金がどのように形成されたかにより判断すると考えます。

奥様の預金400万円を使ってご主人名義のマンションを購入した場合には、奥様からご主人への贈与とみなされて、33.5万円の贈与税がご主人に課されます。
贈与税を回避するためには、400万円相当の持分を奥様の名義で登記(共有登記)することが必要になります。
負担した金額に応じて所有権を登記して頂ければ贈与税はかかりません。

なお、自分たちが済む住宅を購入する場合であれば、贈与税の配偶者控除という特例があります(ご両親だけの住まいの場合にはこの特例は適用できませんのでご留意ください)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

早速のご回答ありがとうございました。丁寧なご回答で不明点がすべてクリアーになりました。
①自分たちの家と両親の家では控除も違う点や②回避するには妻の名義登記が必要なことなどが
具体的に理解出ました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月17日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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