義両親からのマンション購入代金の借金が贈与と見なされないかどうかのご相談
マンションを購入予定(国内)ですが、現在国外在住のためローンを組むことができません。妻の父から購入代金のほぼ全額に近い額の貸与を申し出てもらっており、以下の条件を検討中です。
1. 購入代金4300万円。うち頭金の一部300万円は自己負担、残りを借金。
2. 私の年収は1000万円。
3. 年利は0.8%、月々約18万円、20年(240ヶ月)で返済予定。
4. 義父は現在60歳。
以上の条件が税務当局から贈与と見なされないか、また他に留意すべき点についてご教示をお願い致します。
税理士の回答
義父との間で金銭消費貸借契約書を交わし、返済条件どおりに毎月返済していけば税務当局から贈与とみなされることはありません。
返済期間が終わる20年後、義父は80歳なので返済期間も常識的な範囲内です。
本投稿は、2019年03月18日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。