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父の名義で新居を建築しますが、着手、中間金は父が支払いますが、残金はつなぎ融資で息子の私が支払う予定

道路拡幅工事で現住居に住めなくなる為、移転し、新居を建築することになりました。補償金として、父3300万円、母250万円を受け取れることになりました。が、前金で2100万円、更地になった後、残りが支払われます。
新居の建設に3400万円かかるとして、着手金、中間金は父が補償金で支払えるのですが、最終金は補償金が間に合わないため、息子の私がつなぎ融資を使い1200~1300万円を借り、父の口座に振り込み、最終金を支払うか、私名義で最終金を支払います。
現住居を更地にし、残金受領後、つなぎ融資先の銀行等へ借金返済の予定です。
父は81歳、私は50歳です。このようなやりとりをした場合、贈与税はどの位発生するのでしょうか?また、賢い方法がありましたら教えていただきたいと思います。

税理士の回答

残金受領までの一時的な貸借であれば、贈与税の問題はないと考えます。
なお、借用書を作成して、返済も振込等を利用して記録を残されることをお勧めします。

本投稿は、2019年03月19日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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