生前贈与と収用について
生前贈与と収用にかかる土地との関係について質問です。
収用にかかる土地と分かってから生前贈与は出来ますか?
役所のホームページでは計画ルートは出ていますが、完全に決定していない状態だと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
収用にかかる土地でも、贈与はできます。
ただし、注意点があります。
イ収用の特例
収用の特例には、特別控除(5,000万円)と代替特例があります。
このうち、特別控除の特例の要件に、「最初に買取の申出を受けた者が買取りに応じること。」ということがあります。
例えば、買取の申出後の贈与のケースでは、特別控除が受けられません。
ロ贈与税の計算
土地の贈与に係る贈与税の計算では、通常は路線価又は固定資産税評価額に倍率を乗じて土地の評価を行います。
ただし、例えば、買取金額が提示された後のケースでは、買取金額で贈与税を計算します。
なお、収用の特例の詳しいことは、個別の事例になりますから、収用を担当する部局にご確認ください。
詳しく説明頂きありがとうございます。
贈与可能ということで安心しました。返答可能ならもう一つ質問ですが、親子3人がそれどれ違う土地が同じ事業で収用にかかったとして、そのちがう土地を一つにまとめて、大きな土地と交換するという交渉が出来ますか?良ければアドバイス下さい。
収用の特例には、「収用交換等」というものがあります。
ただし、公共事業施行者側で、交換する土地の手配ができるかどうかなどの事情が不明ですので、実現できるかは分かりません。
しかし、交渉すること自体は可能と思われます。
本投稿は、2019年03月20日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。