家族同士の借金は贈与税の対象となるのでしょうか?
姉に一時的に1000万円の借金をしました。借用書は書いて渡しましたが、短期間で返済するつもりなので双方合意のうえ利子は設定していません。当方の認識としては、あくまでもお金の貸し借りとの認識で、贈与を受けたつもりはないのですが、次の場合、贈与税が課されることがあるのでしょうか。
1.年内(1/1から12/31までの間)に返済が完了した場合
2.年内に返済が完了せず、翌年に返済が完了した場合
税理士の回答

渡辺江利子
1の場合、2の場合いずれも借入れをして返済を行っていますので、
贈与税が課されることはないと考えます。
家族間の借金が贈与とみなされるのは、いわゆる「出世払い」など
返済の実態や計画がない場合などです。
返済が完了している場合は、れっきとした「借金」になります。
上記の場合は返済できた例ですが、物理的に返済できない場合もあり得ると思います。例えば、返済前に貸した者が亡くなるなどのケースです。他に相続人が存在しない場合、借りた側はこの貸付金を相続するという理解でよいのでしょうか。それとも生前に贈与されたものとみなされるケースもあるのでしょうか。

渡辺江利子
「借用書」もございますので、貸付金の相続との判断が
一般的だと考えます。
「借金」をして長期間、返済の痕跡がない場合に、
贈与と認定されることもあるでしょう。
上記の場合、「借金」をして貸主が亡くなるまで期間が
相当短いので、貸付金と考えます。
長期間の具体的な判断基準等はあるのでしょうか。

渡辺江利子
「長期間」の判断基準はございません。
個別判断となるかと考えます。
ですので、家族間であっても「借入」の場合は借用書を、「贈与」の場合は贈与契約書を、という形式をまずは整えることが、肝心ですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月02日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。