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結婚式の際の親からの資金援助を手続きをせずうけた際の対応

ご相談です。
結婚・子育て資金非課税申告書というのがあると知らずに、親から結婚式の資金援助を200万円ほどうけました。結婚式は6月のためまだ銀行に振り込まれているだけで、実際に使用はしておりません。この場合の対応を相談させていただきたく思います。
一度親に返却して、結婚・子育て資金非課税申告書を申請した上で再度資金援助をうければ、税金はかからないのでしょうか?それとも一度受け取ってしまった以上、税金がかかるのは避けられないのでしょうか?
もし適切な方法などありましたら、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

結婚式・披露宴の費用を親御さんが負担しても、贈与税はかかりません。
平成27年にできたこの非課税制度は、婚礼に伴う費用や新居の費用、出産子育て費用などを、あらかじめ一括でもらうものです。

ご質問の場合には、非課税制度を使わなくても問題ないと考えます。

結婚式や披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式や披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であり、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき人が、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないとされています。
従って、ご相談の200万円が相談者様側の費用として全て使い切る場合には、贈与税の課税対象とはなりませんので、一度返却するとか非課税制度の特例を使うとかをされなくても宜しいと考えます。

本投稿は、2019年04月03日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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