親からの資金の非課税枠に関して
今度結婚をすることになり、親からの資金援助で非課税枠を活用したいと考えております。
その際、どういった非課税の活用方法があるか教えて頂けると幸いです。
昨年の収入は1,000万円以上なので、結婚子育て資金の一括贈与は使えないと知りました。
また、不動産購入に関しては、消費税10%が適用される築25年以内の物件と言うのも調べました。
それ以外の非課税枠があるものなのか、教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
親からの資金援助に関しては、住宅取得資金の贈与の非課税という制度があります。これは、自己の居住用住宅の取得に当たり親から資金の贈与を受けた場合には、一定条件の下最高3000万円まで贈与税を非課税とするものです。また、非課税ではありませんが2500万円の贈与までは用途に関係なく贈与税がかからない相続時精算課税制度というものもあります。上記2つの制度の適用要件等については、国税庁タックスアンサーNo4508、4503をご覧ください。
ご回答有り難うございます。
相続時精算課税制度のNo4503を閲覧しましたが、『自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)』となっております。これは、用途に関係ないのでしょうか?
また、この2つは同一の年に使うことは可能なんでしょうか?
申し訳ありません。タックスアンサーの番号を取り違えて記載してしまいました。正しくはNo4103です。改めてご覧ください。No4103は用途の制限はありませんが、贈与者(親)の年齢が60歳以上であることも要件の1つとなっています。No4503は贈与者の年齢条件はありませんが、贈与資金の用途は住宅取得となっています。
また、相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の非課税の特例は同一年重複適用可能となっています。
なお、いったん相続時精算課税制度を選択すると同一の贈与者からの贈与については、毎年110万円の基礎控除を適用する暦年課税には戻れませんのでご留意ください。
本投稿は、2019年04月06日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。