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義父親から1,000万円の住宅購入援助を贈与税がかからないようにする方法

義父親から、住宅購入に関して1,000万円の援助がありました。住宅名義を妻と共有名義にして、非課税分の700万円と年間贈与税非課税分の110万円分の合計810万円分は住宅購入に当てたいと考えていますが、残りの190万円分に贈与税がかからないようにするためにはどうすれば良いでしょうか。
すでに、妻の口座に1,000万円は振り込まれています。
190万円は義父親へ返却すれば、問題無いですか?
よろしくお願いします

税理士の回答

 190万円を返却すれば問題ありません。もし税務署から問い合わせがあった場合には、振り込まれたのは1000万円だが、贈与を受けたのが810万円なので190万円は返却しましたと回答すれば問題ありません。
 ただ190万円の返却については、証拠が残るようにするため、妻から義父への銀行振込をお勧めします。

早急な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

60歳以上の親御さんから、20以上の子供さんに対する贈与であれば、相続時精算課税の特例を適用することも可能です。

ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税についても検討したいと思います。

本投稿は、2019年04月08日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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