住宅取得取得投資金の贈与タイミングについて
2019年5月に新築マンションの手付と契約を行い、竣工が2021年3月、引き渡しが4月になります。
親からの援助で2000万円を用意してもらえそうですが、
手付けについては自身で準備し、2021年になってから残金分の援助をしてもらえば、贈与税の非課税の対象になりますでしょうか。
またその場合、契約締結日が平静31年度のため、省エネ住宅3000万、それ以外の住宅で2500万円の金額適用されますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
2021年に、残金の援助をしてもらえば、その分は、住宅取得資金の贈与の特例を受けられます。
消費税10%が適用されれば、一般住宅2,500万円、省エネ等住宅3,000万円まで非課税となります。(基礎控除額110万円は、別に受けられます。)
なお、住宅取得資金の贈与は、贈与を受けてから代金を支払う事がポイントです。

住宅取得資金の贈与の特例は、贈与日の属する年の翌年3月15日までに、住宅を取得し居住することが非課税となる要件になります。ご相談のケースでは2021年4月完成とのことですので、資金の贈与は2021年になってから行うことが必要です。
マンションの売買契約が平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日の間で消費税が10%の契約である場合には、非課税の金額はお考えの金額になります。
早速のお返事ありがとうございます。
もう一つ追加で教えていただにたいのですが、分割での援助はできないと言う認識で間違い無いですよね。
仮に2019年5月の手付けを援助してもらうためには、通常贈与範囲内の110万円以内であれば、非課税と考えてよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
分割での援助(贈与)は特例が適用できない場合がありますので、注意が必要です。
2019年の贈与はご相談のケースでは特例の対象になりませんので、110万円以内に抑えた方が良いと考えます。基礎控除は使えますので110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
服部さん山中さんご回答ありがとうございました。
ご両名とも丁寧にわかりやすくご説明ありがとうございました。
ベストアンサー両名ともにつけたいのですが、追加でお答えいただけました、服部さんにさせていただきます。
ありがとうございました。
マンションの契約が2019年5月の場合、非課税の限度額は一般住宅で700万円になります。
本投稿は、2019年04月28日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。