親子持ち分に対する贈与税
私(母、59歳)と娘(33歳、未婚)の親子リレー住宅ローンを組み、共同名義にして中古マンションを購入する予定でございますが、金融機関からは親子の持ち分の割合は任意で決めて良い、但し贈与税が課税される場合がある為、税理士の先生にご相談された上お決めになった方が良いと言われました。私の昨年度の年収は207万円、娘の昨年度の年収は568万円(共に確定申告無し・その他の財産無し)の合計775万円の収入合算で娘が連帯債務者と共同名義者になりますが、この場合持ち分をどの割合で決めれば贈与税がかからないのか、それとも、少なくて済むのかご指導を頂きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

昨年の年収が今後も継続する前提で考えた場合には、一つの例としては2:5のバランスで返済することが考えられます。
その場合にはマンションの持ち分も2:5で登記する必要がありますので、お母さんが2/7、お嬢さんが5/7 の共有にして頂ければ贈与の問題は生じません。
これはあくまでも一つの例ですので、実際に返済に回せる資金がそれぞれどれだけあるかを確認して、その割合で持ち分を決めて頂くことが必要です。
ご指導をどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年04月28日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。